日中一時支援事業
ご家族が、夕方から夜にかけて用事があり利用者の援助ができない場合、ワークスの作業参加時間終了以降に、利用者の方をお預かりするサービスです。また、地域の在宅の障害者の方で、日中の家族の支援が困難となった場合に、ワークスの日中の作業や活動に参加できます。
■利用できる方
ワークス利用者と地域の18歳以上の障害者(知的障害の方、又身体障害の方)で原則として障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の日中一時支援サービスの支給決定を受けた方。
■利用時間
原則として月曜日から金曜日のワークス稼働日の午前9時~午後8時の間
《利用単位》
4時間未満・4~8時間未満・8時間以上
■提供サービス
ワークスの作業参加や余暇活動、昼食・夕食(ワークスが提供します)必要な生活支援
■利用者負担
・自立支援法に基づく利用者負担決定を受けた方はその額
・昼食代508円 夕食を希望される方は夕食代558円
・その他行事等への参加の場合はその実費負担
■利用方法
・利用にあたっては、あらかじめ障害者総合支援法に基づく地域生活
・支援事業の日中一時支援サービスの支給決定を受けた方が対象となります。
・利用の予約は、原則的に利用を希望する日の1か月前より受付となります。
・地域の方で、日中一時支援事業を初めて利用される方は、事前に見学と面談をしていただきます。申し込み時に、健康保険証のコピーと障害福祉サービス受給者証を提出して下さい。
・利用にあたっては「日中一時支援利用申込書」に必要事項を記入し、申し込み下さい。